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MAINTENANCE フロンガス
漏えい点検・回収作業

改正フロン排出抑制法が
2020年4月1日より施行

職場の業務用エアコン・冷凍(冷蔵)機器のフロンガス管理法律で義務化されています!

対象となる機器
冷媒としてフロンガス類が充填されている
業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器全般
業務用空調機器>パッケージエアコン、ビルマルチエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、除湿機など
業務用冷凍・冷蔵機器>冷凍・冷蔵ユニット、コンディショニングユニット、冷凍・冷蔵庫など
対象となる事業者
第一種特定製品を使用している
全ての事業者
(例)工場、病院、福祉施設、学校教育施設、商業施設、一般店舗・オフィスなど
多くの事業者様が、フロンガス管理体制を整え、機器の点検や管理運用を実施しています。

地球環境への影響や社会的信頼のためにも、管理運用体制を準備する必要がございます。
フロンガスの管理対策を行わないと罰則を受けることになります
  • フロンガスをみだりに放出した場合:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
  • フロンガスを回収せずに機器を廃棄した場合:50万円以下の罰金。
  • 回収依頼書もしくは委託確認書を交付せず廃棄した場合または書類の保存を怠った場合:30万円以下の罰金。
  • 引取証明書(写し)の保存を怠った場合:30万円以下の罰金。
  • 回行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反した場合:30万円以下の罰金。
  • 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は、行程管理票の引取証明書の写しを交付する。違反した場合:30万円以下の罰金。
職場の業務用エアコン・業務用冷熱機器のフロンガス管理対策
簡易点検
定期点検
フロン回収
有資格者「冷媒フロン類取扱技術者」である私たち
星空調機器に
お任せください!

フロンガス漏えい「点検内容」

全ての第一種特定製品について、3ヶ月に一回以上管理者自身で「簡易点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者(冷媒フロン類取扱技術者等)による「定期点検」を行う必要があります。
※表を横にスクロールできます
点検の内容 簡易点検 有資格者が実施する「定期点検」
対象機器 点検対象機器全て 50kW以上の
業務用空調機器
7.5~50kW以上の
業務用空調機器
7.5kW以上の
冷凍及び冷蔵機器
・中央方式エアコン ・大型店舗用エアコン
・ビル用マルチエアコン
・ガスヒートポンプ
・エアコン
・別置型ショーケース
・冷凍冷蔵ユニット
点検頻度 3ヶ月に1回以上 1年に1回以上 3年に1回以上 1年に1回以上
点検内容

目視確認による
❶ 異常音・異常振動
❷ 外観の損傷
❸ 摩擦及び腐食、その他の劣化
❹ 錆び
❺ 油漏れ
❻ 熱交換器の霜の付着の有無

※冷凍・冷蔵機器の場合、
庫内温度が設定範囲内にあることを確認

システム漏えい点検(目視点検)
直接法や間接法の点検に先だって行う目視、聴覚による冷媒系統全体の外観点検。
直接法
❶ 発泡液法 ❷ 電子式漏えいガス検知法 ❸ 蛍光剤法 (メーカー承認が必要)
関節法
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流。
冷凍サイクルの過熱度・過冷却度などが平常運転に比べ異常値になっていないか
計測器を用いて点検する。

フロンガス漏えい点検料金

簡易点検料金

定期点検料金

フロン回収料金

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